団体紹介

団体基本情報

団体名 亀岡クルベジファーマーズ
設立日 2019年3月12日
場所 621-0007 京都府亀岡市河原林町河原尻中垣内6番地
メールアドレス info@kameokacoolvege.earth
会長 井上保治

会員一覧

  • 井上保治(会長)
  • 中林弘一(副会長)
  • 堀純仁
  • 柴田晃
  • 山田一徳
  • 澤田皓介

会則

名称

第1条 本会は亀岡クルベジファーマーズ(以下「本会」という。)と称する。

目的

第2条 本会は、次の目的・条件のもと活動する。

(1)
京都府南丹地域を中心とした環境保全に留意した二酸化炭素削減農地等で生産される農産品・製品を扱う。
(2)
農産品・製品の生産及び販売を通じて、会員相互の交流を深め、安心・安全な地域産品ブランド育成を行う。
(3)
未来の子供たちのために、農地環境の保全並びに地球温暖化の抑制に資する。

事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)
二酸化炭素削減等による環境保全農業産品・製品の生産及び販売
(2)
炭素貯留データベースへの申請・更新
(3)
ホームページ等による広報活動
(4)
研修会等の開催
(5)
一般社団法人日本クルベジ協会との業務提携及び契約(商標使用契約等)
(6)
関係する団体等との連携
(7)
その他目的に資する事業

組織・役員・任務

本会は、目的・条件に賛同する会員をもって組織し、次の役員を置く。

(1)
会長:1名
(2)
副会長:1名以上4名まで
(3)
会計:1名
(4)
監事:1名

2.会長・副会長は、会員の中から選任する。

3.監事以外の役員は、相互に兼ねることができる。

4.会長は、代表者として本会を総括する。

5.副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は職務を代行する。

6.会計は、本会の会計を担当する。

7.監事は、会計処理を監査する。

役員の任期

役員の任期は、1年とするが、再任を妨げない。

2.役員が任期中に辞任した場合、後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

事務局の設置

本会の事務局は、会長宅に置く。

会員

会員は、個人会員、法人・団体会員、協賛会員・賛助会員、オブザーバー会員とする。

2.個人会員、法人・団体会員は京都府南丹地域及びその周辺に在住、事業所を有するものまたは、農地を持つものとする。
3.個人会員、法人・団体会員は炭素貯留データベースへ申請・更新しなければならない。

4.行政・大学・流通・経営指導関係者・協賛会社等は、会長の承認・任命により逐次オブザーバー会員・協賛会員となれる。

5.本会に入会を希望する個人会員、法人・団体会員は、一般社団法人日本クルベジ協会の書式に沿った所定の申込書を事務局に提出した後、役員会の承認を得て、会員となるものとする。

6.個人会員、法人・団体会員等から会費を徴収する。

7.会員のうち、本会の名誉を著しく傷つけたと判断されるものについては、役員会において会員資格一時停止処分とすることができる。

8.本会を退会しようとする者は、本会宛に所定の退会届を提出しなければならない。なお、退会に際し、会費等の返還はしない。

総会議決権

議決権の持つ会員は個人会員、法人・団体会員のみとし、議決権は各1票とする。

総会

総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2.本会の総会は、議決権を持つ会員で構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。

3.総会は役員会の決議に基づき、開催日の2週間前までに会員に告知しなければならない。

4.総会の議長は、会長が務める。

5.総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立する。

6.総会は、書面によって表決することができる。この場合、書面表決した会員は、総会に出席したものとみなす。

総会の審議事項

総会は、次に掲げることを審議し、次の表決数のもと決議する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(1)
役員の選任及び解任について:2分の1以上
(2)
会則、事業等の改廃について:2分の1以上
(3)
事業計画及び収支予算・決算について:2分の1以上
(4)
本会の解散について:3分の2以上
(5)
会員資格一時停止及び除名処分について:2分の1以上
(6)
その他本会の運営に関し重要な事項について:2分の1以上

役員会の構成・招集

役員会は、第4条で定める役員をもって構成する。

2.役員会は、必要に応じ会長が招集する。または、役員(監事以外)の過半数の同意をもって招集することもできる。

役員会の審議事項

役員会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、参加者の過半数をもって決議する。ただし、監事は、議決権を持たない。

(1)
申込のあった個人会員、法人・団体会員の入会審査及び、会長が承認・任命した各種会員の追認について
(なお、役員会にて否認された場合は、直ちに入会の承認・任命は取り消される)
(2)
総会において決議された事項の執行について
(3)
定期総会、臨時総会の開催について
(4)
その他総会の決議を要しない会務の執行について

資金

本会の収入は会員が収納する会費、寄付金、その他の収入によるものとする。本会の運営に必要な経費は、これらの収入によって支弁される。

事業年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

補則

この会則に定めのない事項については、役員会の決議をもって、会長が別に定める。

附則

この会則は、2019年4月1日から施行する。

発起人代表
住所:京都府亀岡市河原林河原尻中垣内6
氏名:井上 保治  印

発起人
住所:京都府亀岡市東本梅町東大谷山根50
氏名:中林 弘一  印

発起人
住所:大阪府吹田市青山台3丁目37番3号
氏名:柴田 晃  印

以上3名をもって本会則を決議した。

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